劇団×音楽部 会則

 

名称

第1条 この会は、劇団×音楽部(以下「本会」という。)と称する。

 

事務所

第2条 本会の事務所は埼玉県日高市横手1丁目3番地43に置く。

 

目的

第3条 本会は演劇活動を通し地域文化の向上、男女共生及び青少年の健全育成に努めもって

    地域の活性化に寄与する事を目的とする。

 

活動内容

第4条 本会の活動内容は以下の通りとする。

  ・(年に1〜2回)自主公演を上演する。

  ・地域行事や各自イベントへの参加する

  ・芝居に関する知識や技能を習得するために芝居の稽古を行う。

  ・ダンスに関する知識や技能を習得するためにダンスの稽古を行う。

  ・その他目的を達成するために必要な事項

 

会員の資格

第5条 会員は、本会の目的に賛同し入会登録を行った者とする。

 

入会

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を記載またはHP内の入会申し込み

    フォームを記載し事務局あてに提出し、会長の承認を得ることとする。

 

会費 

第7条 3,000

 

退会

第8条 会員は、退会届を会長へ提出し任意に退会することができる。

    会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

    1.本人が死亡したとき

    2.半年以上活動に参加しなかった場合

 

役員

第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

  会長     1名 

  副会長    1名 

  事務局    1名 

 

担当は下記の通りとする。

    会長   芳賀夏代

    副会長  芳賀鉄也

    事務局  糟谷速人

 

役員の職務

第10条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

     副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

     事務局は、本会の出納事務を担当する。

 

役員の選出

第11条 ・会長、副会長および事務局長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中か

      ら総会において選出される。

     ・事務局長は会長が指名する。

 

任期

第12条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

解任

第13条 ・役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長の議決によりこれを解任

      することができる。

     ・心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

     ・その他解任に相当する事項が認められるとき。

 

事業年度

第14条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

会計

第15条 ・本会の経費は会費、寄付、事業収入、補助金、助成金をもって充てる。

      本会の会計年度は、41日から翌年の331日までとする。

     ・前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

     ・本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

 

会員資格の抹消

第16条 本会の会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て

     登録を抹消することができる。

     ・会員との連絡が取れなくなった場合。

     ・会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

 

会則の変更

第17条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の過半数の

     賛成を必要とする。

 

その他

第18条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

 

 

 

・2007年施行

・2014年一部改訂

・2020年一部改訂

 

現在に至る